結論(まず要点)
タイ人配偶者に基づく1年間の滞在延長(Non-Immigrant O)では、資金条件として「タイの銀行口座に本人名義で40万バーツの預金」または「月4万バーツの収入」のいずれかを満たすのが一般的な目安とされます。
預金で示す場合、申請前に一定期間その残高を口座に置いておく(いわゆる寝かせ)運用が求められるのが通例です。初回は申請前2ヶ月、更新時は申請前3ヶ月といった目安が案内されることがありますが、期間・運用はイミグレーションの管轄により異なるため、申請先の最新案内で確認してください。
この延長は1年ごとに更新します。延長中はビザランなしで連続滞在できますが、90日ごとの住所報告(90日レポート)は引き続き必要です。
金額・必要書類・寝かせ期間・追加で求められる確認(自宅訪問・面談など)は管轄や個別事情で変わり得ます。本ページは確認できた範囲の一般的な目安であり、最新の正確な条件は公式情報および申請先イミグレーションでご確認ください。
結婚ビザ(Non-Immigrant O)とは — まず全体像
「結婚ビザ」は通称で、実務上はタイ人配偶者を理由とした Non-Immigrant O カテゴリの滞在延長を指すことが多い区分です。
- タイ人と法的に婚姻していることが前提となります。
- 一般的な流れは、Non-Immigrant O の入国資格を得たうえで、タイ国内のイミグレーションで「タイ人配偶者に基づく1年間の滞在延長」を申請する形です。
- 延長は管轄するイミグレーション(入国管理局)の所掌です。就労する場合のワークパーミット(労働許可証)は労働局の所掌で、機関が分かれる点に注意します。
- 金額・寝かせ期間・必要書類・確認手続きは管轄により運用差があるため、本ページの数値はあくまで目安として扱ってください。
資金条件:40万バーツ預金 / 月4万バーツ収入(目安)
タイ人配偶者に基づく延長では、資金面を「預金」または「収入」のいずれかで示すのが一般的な目安です。
- 預金方式:タイの銀行口座に本人名義で40万バーツを保有していることを示す方法。申請前に一定期間その残高を置いておく寝かせ運用が通例とされます(初回は申請前2ヶ月、更新時は更新申請前に3ヶ月以上その残高を置いておく、といった目安が案内されることがあります。期間・運用は管轄により異なります)。
- 収入方式:月4万バーツの収入を示す方法。実務上、収入方式は単独では受理されにくく、ワークパーミット(労働許可証)を併せて持っているケースで用いられることが多いとされます。
- 収入の示し方としては、在外公館(自国大使館)が発行する所得証明(インカム・アフィダビット)、または所得証明を発行しない国の場合は申請前12ヶ月にわたり月4万バーツ以上を本人名義のタイ口座へ海外送金した履歴、タイ国内雇用であればワークパーミットと納税書類を伴う給与証明、といった方法が案内されることがあります。大使館によっては所得証明の発行を停止している場合があり、受理様式は管轄・在外公館により異なります。
- 金額・寝かせ期間・受理される証明の種類は、申請先イミグレーションの最新案内で確認してください。本ページの数値は確認できた範囲の目安であり、最新は公式で確認が必要です。
- リタイアメント(年金・ロングステイ)の資金条件とは枠組み・金額が別です。混同しないよう、結婚(配偶者)に基づく条件として確認してください。
必要書類の一般的な例(管轄により増減)
求められる書類は管轄・個別事情で変わります。以下は一般に案内されることの多い例で、網羅・確定ではありません。
- パスポート(査証・最新の入国スタンプを含む)。
- 婚姻に関する証明(タイの婚姻登録に関する書類など)。
- タイ人配偶者の本人確認書類・世帯登録(タビアンバーン)など。
- 資金条件を示す書類(銀行残高証明・通帳の写し、または収入を示す書類)。
- 住居に関する書類(賃貸契約・TM30 など、滞在先の届出に関するもの)。
- 申請書・写真など、所定様式の書類。
- 管轄により、家族写真・自宅訪問・面談などの追加確認が行われる場合があります。様式・部数・追加確認は申請先の最新案内で確認してください。
毎年更新と90日レポートの関係
結婚ビザの延長は1年ごと。更新時にも資金条件の確認が入るのが通例です。
- 延長は1年ごとに更新します。更新申請は許可された滞在期限が切れる前に行うのが原則です。
- 更新時も預金・収入のいずれかで資金条件を示します。更新時は寝かせ期間がより長く案内されることがあります(申請前3ヶ月などの目安。管轄により異なります)。
- 延長が認められれば、その期間中はビザランなしで連続滞在できます。
- 延長中も、90日ごとに住所を届け出る90日レポートは別途必要です。延長(年単位)と90日レポート(90日単位)は別の手続きである点に注意してください。
就労との関係 — ビザと労働許可は別管轄
結婚ビザの保有と「働けるかどうか」は別の話です。
- 結婚(配偶者)に基づく滞在資格を持っていても、タイで就労するには別途ワークパーミット(労働許可証)が必要になるのが原則です。
- 滞在資格(ビザ)はイミグレーション(入国管理局)、ワークパーミットは労働局と、所掌する機関が分かれます。
- 就労の可否・条件・必要手続きは個別事情と管轄で変わるため、就労を予定する場合は事前に専門家・公式窓口へ確認してください。
リタイアメントビザとの違い(混同に注意)
同じ Non-Immigrant O 系でも、根拠が「配偶者」か「リタイアメント(年金・ロングステイ)」かで条件が異なります。
- 結婚(配偶者)に基づく延長:タイ人との婚姻が根拠。資金条件は40万バーツ預金 or 月4万バーツ収入が一般的な目安とされます。
- リタイアメントに基づく延長:年齢要件や別の資金基準が根拠となり、金額・寝かせ期間の枠組みが配偶者ベースとは異なります(別記事で解説)。
- どちらの枠組みで申請するかにより、求められる金額・書類・寝かせ期間が変わります。自分のケースに合う枠組みを確認したうえで条件を確認してください。
ご利用にあたって(免責)
本ページは一般的な情報提供であり、特定の結果を約束・保証するものではありません。
- 本ページの金額・期間・書類・手続きは、確認できた範囲の一般的な目安です。タイのビザ制度・運用は変更されることがあり、管轄するイミグレーションや個別事情により扱いが異なります。
- 最新かつ正確な条件は、タイ入国管理局など公式情報および申請先の窓口でご確認ください。
- 個別の申請可否・必要書類の判断は、専門家へご相談のうえ進めることをおすすめします。
よくある質問
- タイの結婚ビザ(Non-O)の資金条件は、預金と収入のどちらかでよいですか?
- 一般的な目安として、タイの銀行口座に本人名義で40万バーツの預金、または月4万バーツの収入のいずれかを示す方法が案内されます。ただし収入方式は単独では受理されにくく、ワークパーミット(労働許可証)を併せて持つケースで用いられることが多いとされます。受理される証明の種類や金額・運用は管轄により異なるため、申請先イミグレーションの最新案内でご確認ください。
- 40万バーツはいつから口座に入れておく必要がありますか?
- 預金方式の場合、申請前に一定期間その残高を口座に置いておく寝かせ運用が通例です。初回は申請前2ヶ月、更新時は更新申請前に3ヶ月以上その残高を維持しておく、といった目安が案内されることがありますが、期間・運用は管轄により異なります。正確な期間は申請先で確認してください。
- 結婚ビザがあればタイで働けますか?
- 結婚(配偶者)に基づく滞在資格を持っていても、就労には原則として別途ワークパーミット(労働許可証)が必要です。滞在資格はイミグレーション、労働許可は労働局と所掌が分かれます。就労予定がある場合は事前に専門家・公式窓口へご確認ください。
- 結婚ビザは毎年更新が必要ですか?90日レポートとは別ですか?
- タイ人配偶者に基づく延長は1年ごとの更新です。更新時にも資金条件の確認が入るのが通例です。これとは別に、90日ごとに住所を届け出る90日レポートが必要で、年単位の延長とは別の手続きです。
- リタイアメントビザの資金条件と同じですか?
- いいえ。同じ Non-Immigrant O 系でも、配偶者に基づく場合とリタイアメントに基づく場合とで金額や枠組みが異なります。ご自身がどの枠組みで申請するかを確認したうえで、その枠組みの条件をご確認ください。
出典(一次情報)
本記事の制度・要件は下記の一次情報に基づきます。申請前に最新版をご確認ください。
監修者
WALC VISA Consulting 代表
タイ在住 13 年、タイ長期 VISA サポート事業 7 年目のプロフェッショナル。WALC VISA Consulting 代表として、DTV・Thailand Privilege・LTR・リタイアメント・結婚・学生など全種別の取得・運用コンサルティングを統括しています。
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