結論(まず要点)
オンラインの90日レポート(TM47 e-service)が「却下された」「エラーで送れない」「気づいたら期限を過ぎていた」——いずれもよくあるつまずきです。まず押さえるべき要点は1つ。オンライン提出は提出可能な期間が限られており、とりわけ期限を過ぎた分はオンラインでは受け付けられない、という点です。
オンラインの受付期間は、公式の案内では期日の15日前から7日前まで(期日より後はオンライン不可)とされています。一方、窓口や郵送は期日の15日前から7日後まで受け付ける運用が案内されています。期日を過ぎてオンラインで弾かれた場合は、原則として管轄イミグレーションの窓口で対応します。公式の案内では、期限を過ぎた届け出は本人が窓口で2,000バーツの罰金を支払う、とされています。期間・金額・運用は管轄や時期により変わることがあるため、手続きの前に公式サイト/管轄窓口でご確認ください。
まず切り分け: 「却下」か「エラー」か「期限超過」か
対処はこの3つで分かれます。エラー文・画面の状況から、どれに当たるかを最初に見極めます。
- ① 入力エラー/システムエラー(送信できない・画面が進まない): 入力内容・対象期間・接続環境の問題。再試行や窓口切替で対応。
- ② 申請却下(受理されない・差し戻し): 対象外の期間に申請した、情報不一致など。原因を確認のうえ正しい方法で再提出。
- ③ 期限超過(期日を過ぎてしまった): 公式の案内ではオンラインでは受け付けられません。窓口対応が基本で、遅延の取り扱いが生じます。
- 画面のエラー表示や受付期間の判定は、システム更新や管轄により挙動が変わることがあります。判断に迷う場合は管轄イミグレーションに確認してください。
オンラインで受理されない・送れない時の確認ポイント
①入力/システムエラー、②却下のときに、まず見直したい一般的なポイントです(個別の可否は管轄の案内が優先)。
- 受付期間内か: 公式の案内ではオンラインは期日の15日前〜7日前までが受付期間で、期日を過ぎると受け付けられないとされています。期間外(7日前を過ぎている等)だと送信時に弾かれることがあります。
- 前回の90日レポートとの整合: 直近の届け出が未反映・処理中だと、続けて申請できない場合があります。前回受理の控え(受領番号)を確認。
- パスポート/ビザ情報の一致: パスポート番号・在留情報の入力ミス、システム側の登録情報との不一致で却下されることがあります。
- 住所届(TM30)との関係: 住所の届け出状況が前提になる運用があり、住所情報が未登録だと進めない場合があります。詳細は管轄の案内に従ってください。
- 入力・対象期間・登録情報の判定基準は、e-serviceの仕様変更で変わることがあります。再試行で解決しない場合は、早めに窓口/郵送へ切り替えるのが安全です。
窓口・郵送への切替(オンラインで難しい時の代替)
オンラインで受理されない・期限が近い場合、窓口または郵送に切り替えます。期日に対する受付期間の考え方が方法ごとに異なる点に注意します。
- 窓口(本人/代理): 管轄イミグレーションで提出。期日の15日前〜7日後までの受付が一般的に案内されています。期日が近い・過ぎた場合の確実な手段になりやすいです。
- 郵送(書留): 必要書類一式を書留で送付する方法が案内されています。郵送には到着までの日数がかかるため、期限に対しては余裕を持って発送します。
- 郵送の同封書類(公式の案内): ①氏名・パスポート番号・現ビザ・直近の入国スタンプ・直近のビザ延長が分かるパスポート該当ページの写し、②出入国カード(TM.6)の写し、③前回までの90日レポート控え(あれば)、④記入・署名済みの TM.47 様式、⑤10バーツ切手を貼り返信先住所を記載した封筒(受領後に TM.47 下部を返送するため)。書留で送付し、書留の受領証は本人が保管します。必要物は時期・管轄により変わることがあるため、事前に管轄の案内も確認してください。
- 郵送は到着・処理の遅れで期日に間に合わないリスクがあるため、期限が迫っている場合は窓口を選ぶのが安全です。
期限を過ぎてしまった時の対処
期日を過ぎた90日レポートは、オンラインでは受け付けられないのが一般的です。落ち着いて窓口対応に切り替えます。
- 対応の基本: 気づいた時点で、できるだけ早く管轄イミグレーションの窓口へ。放置せず、自分から届け出るのが基本です。
- 遅延の取り扱い(公式の案内): 期限を過ぎた届け出はオンライン不可で、本人が窓口で2,000バーツの罰金を支払う、とされています。さらに、未提出のまま検挙(逮捕)された場合は5,000バーツの罰金が必要、と案内されています。金額・運用は時期や経緯により変わることがあるため、最新は管轄窓口でご確認ください。
- 90日レポートの遅延はオーバーステイ(滞在許可の期限超過)とは別の手続きです。混同しないように整理してください(違いは関連記事で解説)。
- 罰金額・運用は管轄や時期、発覚の経緯により変わることがあります。本記事の金額は公式案内に基づく記載で、手続きの前に管轄イミグレーション/公式サイトで最新をご確認ください。
再発を防ぐ運用のコツ
90日レポートは連続滞在90日ごとに繰り返し発生します。次回の取りこぼしを防ぐ仕組みづくりが有効です。
- 次回期日を受領時に控える: 提出が受理されたら、次回の期日(受領番号に記載される期日)をその場でカレンダー登録。
- オンラインは早めに着手: 公式の案内ではオンラインは期日の15日前から7日前までが受付期間です。受付開始(15日前)に入ったら早めに送信。7日前を切るとオンラインでは出せず、窓口対応になります。
- 出国予定と重なる場合: 出国・再入国の予定があるときは、関連手続き(再入国許可など)との順序も合わせて確認します。
ご利用にあたって(免責)
本記事は2026年時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の在留状況に対する法的助言ではなく、最新は管轄イミグレーション/公式で確認してください。将来の手続き結果を保証するものではありません。
- ビザ・在留手続きの要件、受付期間、罰金額、運用は、管轄イミグレーション・時期・個別事情により異なり、予告なく変更されることがあります。
- 本記事の金額・期間は公開時点の公式案内に基づく記載です。手続きの前に、事前に公式サイトおよび管轄イミグレーションで最新の情報をご確認ください。
- 重要な判断を伴う場合は、管轄イミグレーションまたは資格を有する専門家にご相談ください。
よくある質問
- オンラインで90日レポートが「却下」されました。どうすればいいですか?
- まず受付期間内か(公式の案内ではオンラインは期日の15日前〜7日前まで)、前回の届け出が反映されているか、パスポート・在留情報の入力に誤りがないかを確認します。再試行で解決しない場合は、早めに管轄イミグレーションの窓口、または郵送(書留)に切り替えるのが安全です。判断に迷う場合は管轄の案内に従ってください。
- 期日を過ぎてしまいました。オンラインで出せますか?
- 公式の案内では、期日を過ぎた分はオンラインでは受け付けられません。気づいた時点で、できるだけ早く管轄イミグレーションの窓口で対応してください。公式の案内では、本人が窓口で2,000バーツの罰金を支払う、とされています。金額・運用は時期により変わることがあるため、最新は管轄窓口でご確認ください。
- 窓口と郵送、どちらで出すべきですか?
- 期日が近い・過ぎている場合は、その場で処理できる窓口が安全です。郵送(書留)は到着・処理に日数がかかるため、期限まで余裕があるときに向いています。必要書類は管轄により異なるため、事前に管轄の案内を確認してください。
- 遅延の罰金はいくらですか?
- 公式の案内では、期限を過ぎた届け出は本人が窓口で2,000バーツの罰金を支払う、とされています。さらに、未提出のまま検挙(逮捕)された場合は5,000バーツの罰金が必要、と案内されています。金額・運用は時期や経緯により変わることがあるため、最新は公式サイト/管轄窓口でご確認ください。
- 90日レポートの遅延はオーバーステイと同じですか?
- いいえ、別の手続きです。90日レポートは「現在の住所の届け出」、オーバーステイは「滞在許可の期限超過」で、対応も取り扱いも異なります。混同しないよう、それぞれの期日を分けて管理してください(違いは関連記事で解説しています)。
出典(一次情報)
本記事の制度・要件は下記の一次情報に基づきます。申請前に最新版をご確認ください。
監修者
WALC VISA Consulting 代表
タイ在住 13 年、タイ長期 VISA サポート事業 7 年目のプロフェッショナル。WALC VISA Consulting 代表として、DTV・Thailand Privilege・LTR・リタイアメント・結婚・学生など全種別の取得・運用コンサルティングを統括しています。
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